| 不動産鑑定士とは | 現代の土地問題の多くは「適正な地価」と「適正な土地利用」に大きく依存しています。不動産鑑定士は、地域の環境や社会情勢など緒条件を考慮して適正な地価を判定する唯一の資格者です。また豊富な実務経験と知識を生かして、団体や個人を対象に土地の有効利用のためのコンサルティング活動も行っています。 |
| 不動産鑑定業務 | 定期的な鑑定評価として最も有名なものに、国や都道府県が行う「地価公示」や「都道府県地価調査」「相続税・固定資産税標準地の評価」があります。そのほかにも公共用地の買収評価や裁判上の評価、会社合併時の資産評価なども行います。 |
| 不動産鑑定士とは | 現代の土地問題の多くは「適正な地価」と「適正な土地利用」に大きく依存しています。不動産鑑定士は、地域の環境や社会情勢など緒条件を考慮して適正な地価を判定する唯一の資格者です。また豊富な実務経験と知識を生かして、団体や個人を対象に土地の有効利用のためのコンサルティング活動も行っています。 |
| コンサルティング 業務 |
不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の最も有効な活用方法や相続税のアドバイス、土地の開発計画のカウンセリングなども行っています |
| 地価公示 | 土地を買おうと、新聞の折り込み広告などをみても、高いのか?安いのか?なかなか判断がつきません。そこで、国の機関(土地鑑定委員会)が土地取引の目安として提供しているのが「地価公示」なのです。地価公示は、地価公示法に基づいて、国土庁の土地鑑定委員会が地点を選定し、各地点2人の鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年1月1日時点における標準地の1uあたりの正常価格を判定し、公示するものです。 |
| 路線価 | 相続税や地価税の課税基準とされています。公示価格の概ね8割。(価格時点:毎年1月1日 実施期間:国税局 |
| 基準地 | 国土利用計画法施行令に基づき、国土利用計画法による土地取引規制の際の価格審査基準とされている。公示価格と同水準(価格時点:毎年7月1日 実施機関:都道府県) |
| 固定資産評価額 | 土地・家屋等の所有に対して課税される固定資産税の課税基準とされている。公示価格の概ね7割(3年に1度の評価替実施機関:市町村) |
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