| 【販売用不動産の時価評価】 販売企業会計においては「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)が平成20年4月1日から開始する事業年度から適用されることとなり、不動産会社の棚卸資産である販売用不動産も時価が簿価より下落した場合は時価評価することが求められています。監査委員会報告書59号では、不動産鑑定士による鑑定評価額を指示しています。 当事務所は案件に応じた適切な評価により御満足頂ける鑑定評価書をお作りいたします。また、リーズナブルな価格で経費節約にお役に立てる鑑定評価書です。お気軽にお問い合せ下さい。 ![]() 1.不動産時価の概念 |
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